「退位」が出てくる部分抜粋
憲法における天皇に関する主な国会答弁等
内閣法制局長官 林修三君 昭和 34 年2月6日 衆・内閣委員会
やはり公けの御地位でございますので、それを自発的な御意思でどうこうするということは、やはり非常に考うべきことである。
そういうような結論から、皇室典範のときには、退位制は認めなかったのであるということを、当時の金森国務大臣はるるとして述べておられます。
内閣法制局長官 真田秀夫君 昭和 53 年3月 16 日 参・予算委員会
学説の中には、退位は憲法上できないんだという説もないこともないのですけれども、通説としては、憲法上その退位ができるかできないかは、
法律である皇室典範の規定に譲っているというふうに言われておりますから、おっしゃるとおり皇室典範の改正が必要だということに相なります。
内閣法制局長官 横畠裕介君 平成 28 年9月 30 日 衆・予算委員会
したがいまして、憲法を改正しなければ、およそ退位による皇位の継承を認めることができないということではないと考えております。
国務大臣 金森コ次郎君 昭和 21 年 12 月 16 日 貴・本会議
最後の結論と致しましては、天皇は国の象徴であり、国民統合の象徴であると云ふ御地位を国民が総意を以て之を維持して居ると云ふ見地より致しまして、
細かい理屈を抜きに致しまして、国民は矢張り御退位を予想するやうな規定を設けないことに賛成をせらるるのではなからうか、斯う云ふ前提の下に皇室典範の起案を致しました、
次に天皇御自身の道義的責任感よりして、御退位の場合を予想するやうな風の規定を考へて居るかどうかと云ふやうなことでありましたが、私共は斯くの如き前提に付きましての信念を現在持つて居りませぬ、
新しき憲法に従つて、天皇は国の象徴であると云ふことを国民がはつきり其の総意に依つて維持して居る限り、御退位に関する予想をしようとは私共の絶対に思はない所のものでございます、
次に非常特別の立法の余地がある、さう云ふことを考へて居るかと申されましたが、私は現在の段階に於て斯くの如きことを考へて居りませぬ。
宮内庁長官 宇佐美毅君 昭和 47 年4月 13 日 参・内閣委員会
御退位の問題については、皇室典範なりそれから憲法にももちろんございません。
退位ということを全然予想していない。要するに位の天皇がかわられるということは崩御以外にないというかっこうでございます。
ただ、いろいろ身体あるいは精神の重要な事故あるいは障害、あるいはその他の事故というようなときに、摂政なり国事行為の代行者を置くということだけでございます。
ですから、こういった基本的な問題は、われわれといたしましては、いま退位問題を取り上げるという考えは全然持っておりません。
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