【注意! 防犯パトロールについて】
>>44-61 にかけて貼ったやりすぎ防パト問題は、完全に違法行為です
憲法では公務員による拷問を禁じてるし(36条)、また、憲法に違反する法律の作成を禁じ、違憲な法律の効力は無効と定めています(98条)
日本国憲法第36条【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
日本国憲法第98条 【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
例えば
>>46-47 に書かれた防犯協力は、誰がどう見ても、ただの嫌がらせですよね
しかも単なる嫌がらせではなく、心理学を応用し、効率的にターゲットにした特定個人に対して、精神的虐待を加える拷問行為になっています
こんなものを正当化する法律や条例は作れない
一部の警察官や防犯協会の人間は、都道府県議会や市区町村議会が制定した
生活安全条例(名称は安心安全街づくり条例とかバリエーションがある)が根拠法で、この法律で410-411の活動を行ってると主張しているようですが
憲法違反の法律は無効と定めていますので、既に通った条例に、憲法違反の行為を正当化する効力はありません
そういう言動を取る一部の警察官や防犯協会の人間は、住民に対して嘘を吐き、騙している事になりますが
このような感じで、彼らには全然法律を守る気がないという事です
また、
>>44-45 にあるような常時特定個人を尾行や監視し、付き纏い、店員に万引き犯だから監視しろと嘘を告げて
監視されるような行為も、重度の人権侵害を伴う為、防犯パトロールでこのような行為を行うのであれば
国や都道府県、市区町村から、そのような活動を行う事への了承を得なければなりません
ところが、国会(衆参両院)の内閣委員会で、警察庁がそのような提案をしたという記録はまるでありませんし
国会でないのだから、当然、都道府県議会や市区町村議会でもそのような記録はあります
つまりどういう事かというと、警察は国や都道府県、市区町村からの了承も得ず、独自の判断で勝手に実行しているという事です
これは、警察が決定すれば、法律を作らずとも、国や地方自治体の了承など必要ないと言っているようなものですし
国や都道府県、市区町村、並びに、国会(衆参両院)、都道府県議会や市区町村議会の軽視にあたり
断じて許されるものではありませんが、こういう馬鹿げた事が平気で行われているのです
.
根拠法がなく、正当な活動でない以上、実施している生活安全警察の幹部ら、加担している交通部の警察官、地域部の警察官、所轄の警察官らは
当然、処分の対象となるし、生安幹部と46-47の防犯協力を依頼して回った者らは、懲戒免職の上、特別公務員暴行陵虐罪で起訴されて
内容が余りに悪質な組織犯罪であり、しかもやったのが警察だという事で、実刑判決を食らって刑務所行きになる可能性が高いですね
こんな行為を警察が平然と行い、横行してる時点で、最早この国はまともな国だとは言えない
.
もしも、防犯協力と称し、警部補らから、あるいは、防犯協会の人間からおかしな依頼をされても、絶対に引き受けないで下さい
たとえ依頼人が本物の警察官であったとしても、根拠法のない、違法行為ですので、依頼を引き受けるふりをして、スマホ等で依頼している音声を録音し
どこの誰なのか、勤務している部署はどこなのか、きちんと聞いた上で、名刺を貰って下さい
実際に、このような依頼を受けて、不審に思って警察に問い合わせた人がいましたが、誤魔化されて逃げられたそうです
(警察内部では、このような違法な警察活動が行われている実態は当然知っていますし、隠蔽していますので、警察に伝えても何の意味もありません)
ですので、録音した音声と名刺等を、野党の政党事務所か、野党系の国会議員の事務所に、直接、このような事があったと伝えて告発して下さい